■未成年者を求人募集するときについて

未成年者を求人募集しちゃんいぬヤイビンが、注意すべき点などやありますか。

未成年者とやたーち0歳未満ぬ者をゆたさんますが、法律でや、てぃーちいちち歳(ぬ年度末)までぬ者を児童、てぃーちやーち歳未満ぬ者を年少者、たーち0歳未満ぬ者を未成年者としてうぃびーん。
くとぅ業主や、満てぃーちやーち歳未満ぬ者を雇う場合んかいや、くとぅ業場んかい戸籍証明書(住民票記載くとぅ項証明書でよい)を備え付ける必要があります(労働基準法第いちちななち条)。
また、満てぃーちいちち歳んかいたーしちゃん日以降ぬ最初ぬみーちチチみーちてぃーち日が終了するまでぬ児童や原則として雇用するくとぅができやびらん。例外的んかい雇う場合や、労働基準監督署ぬ許可を受ける必要がありやびん。

未成年者を雇うときぬ注意
(てぃーち) ウヤ権者又や後見人が、未成年者んかい代って労働契約を締結するくとぅやできやびらん。(労働基準法第いちちやーち条)
(たーち) 未成年者ぬ賃じんやかんなじ本人んかい支払わなければなりやびらん。(労働基準法第いちちここのち条)
(みーち) 原則として年少者ぬ時間外労働、休日労働、変形労働時間んかいよる労働をさせてウーけやびらん。(労働基準法第むーち0条)
(ゆぅーち) 危険有害業務、酒席んかい侍する業務などぬ就業や禁止されてうぃびーん。(労働基準法第むーちたーち条)

年少者ぬ深夜労働ぬ禁止
年少者んかい関する深夜労働んかいついてや、労働基準法第むーちてぃーち条で「使用者や、満てぃーちやーち歳んかい満たねーらん者を、午後とう時から午みぃ〜いちち時までぬ間んかいえーて使用してやならねーらん」と定めており、アルバイト、正社員ぬ区別なく適用されやびん。
しいし、てぃーち.交替制で使用する満てぃーちむーち歳以上ぬいきが性またや、たーち.交替制で操業するくとぅ業所で労働基準監督署ぬ許可を受けた場合んかいついてや年少者ぬ深夜労働(たやっさーし午後とう時みーち0分まで)が可能やいびん。


新卒高校生を募集しーねーき
新卒高校生ぬ募集や、卒業年ぬみぃ〜年ぬななちチチてぃーち日以降行うくとぅがでちゅーん。しいし、無秩序な求人活動が学校教育んかい影響を及ぼし、適正な職業選択を阻害する要因んかいなりかねねーらんくとぅ、勉学んかい与える影響がマギーくとぅ、まやっさー社会常識んかい疎いくとぅなどぬ理由から、以下ぬ条件が定められてうぃびーん。

(てぃーち) 公共職業安定所ぬ確認を受けた求人であげーて、求人票記載内容と異なるもぬでねーらんくとぅ
(たーち) 広告等掲載んかい当たってや、求人所轄安定所名および求人ぬ受付番号を記載するくとぅ
(みーち) 応募ぬ受付や、学校またや公共職業安定所を通じて行うくとぅ

求人開始やななちチチてぃーち日やくとぅ、くぬぅ日から求人票を各高校んかいうーくいくとぅがでちゅーんが、かんなじ公共職業安定所ぬ受理・確認印が必要やいびん。(求人票うぬ他必要な書式や公共職業安定所んかい所定ぬ用紙があります)
推薦・選考期日などんかいついてや、最寄りぬ公共職業安定所へお尋ねくぃみそーれー。