雇用保険の失業認定要件について

失業認定がされる要件として、「失業」状態んかいあるんでぃいーんくとぅんかい加えて、「求職活動」を所定ぬ回数以上行っているくとぅが必要やいびぃ〜ん。「求職活動」とや、以下ぬもぬを指す。

求人へぬ応募(公共職業安定所ぬ紹介んかいよるもぬやいびぃ〜んか否かを問わねーらん)
公共職業安定所もしくや厚生労働大臣ぬ許可・認可を受けた民間職業紹介機関・派遣会社、公的な機関(雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体など)が行う職業相談もしくや職業紹介、セミナー受講、新聞社が主催する合同求人面接会へぬ参加
求人んかい応募しちゃん場合やてぃーち回、上記機関でぬ職業相談、セミナー受講んかいついてやたーち回、みぃ〜回認定日から当該認定日みぃ〜日までぬ間(ゆぅーち週間)んかい行っていれば認定となる。

たやっさーし次ぬ場合んかい限り下記ぬ要件を満たせば認定となる。

給付制限が課せられねーらん場合や、第てぃーち回みーぬ認定日んかいえーてや求職活動をてぃーち回行なっていればよい。(通常、雇用保険説明会んかい出席すれば認定となる)
給付制限が課せられているときや、待期期間経過後、給付制限期間終了直後ぬ失業認定日ぬみぃ〜日までんかい求職活動をみーち回行なとん必要がある。
求人んかい応募(職安ぬ紹介やいびぃ〜んか否かを問わねーらん)し、結果が通知されるまで期間や引き続き求職活動を行っているもぬとみなされる。
「就職困難者」や、各認定日いちちとんかい求職活動をてぃーち回ずつ行っていれば認定される。
支給を受ける日数がななち日未満ぬ場合、待期期間が満了しちゃんんでぃいーんくとぅぬみぬ認定を受ける場合や、求職活動を行っていなくとも認定される。
支給を受ける日数がななち日以上てぃーちゆぅーち日未満ぬ場合んかいついてや、求職活動をてぃーち回行っていれば認定される。
以下ぬ行為や、「求職活動」とやならねーん。

新聞、雑誌、インターネットでぬ求人情報閲覧。
知人へぬ単なる就職あげーせん依頼。
インターネット等んかいよる単なる派遣就業登録など。
「求職活動」んでぃいーん概念が導入されたぬや、たーち00みーち年ここのちチチからやいびぃ〜ん。だぁまでや、わじゃを探していたかどうかんでぃいーんくとぅんかいついてや厳密な確認を求めずんかい認定を行っていたが、雇用保険制度ぬありかたが見直される中で「求職活動」んでぃいーん概念が導入されるんかい至った(失業認定ぬ厳格化)。しいしながら、「失業認定ぬ厳格化」とあびてぃも、基準うぬもぬが厳しくねーらんせいか、求職活動不履行んかいより不認定となるもぬやほとんどウランぬが実情やいびぃ〜ん[要出典]。

公共職業安定所でぬ求人情報閲覧や、実質的んかい新聞、雑誌等んかいよる求人情報閲覧と異なるもぬでやねーらんが、実務取扱上、公共職業安定所でぬ求人閲覧ぬみをもって認定そーん場合やうーさん[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧しちゃん後、職業相談窓口で「求人閲覧」んでぃいーんスタンプを受けるくとぅんかいより「職業相談」が行われたもぬと解釈するなどぬ措置がとられるくとぅがある。厚生労働省ぬ地方部局やいびぃ〜ん各都道府県労働局ぬ判断んかいより従来ぬ失業認定からぬ激変緩和んでぃいーん意味でくぬぅような拡大解釈的な運用がされているぬやいびぃ〜ん。あこっちで現場サイドでぬ判断で公共職業安定所でぬ求人閲覧を求職活動ぬ一種と解釈そーんゆえ、公共職業安定所でぬ求人閲覧が求職活動んかいあたるとやっきりしちゃん形で明示やされてウランぬやいびぃ〜ん。

厚生労働省本省や、「公共職業安定所んかいおける求人閲覧や求職活動んかい該当しねーらん」んでぃいーん解釈基準を示そーん。「求職活動」んでぃいーん概念が導入されてからすでんかい相当年数が経っており、可及的んかい本則んかい基づいた運用がされるよう厚生労働省本省や地方部局んかい対して指導を行っている。

なお、求職活動を行ったんでぃいーんくとぅんかいついて虚偽ぬ申告を行えば不正受給となる。